個人事業主・会社役員の節税対策|iDeCoと小規模企業共済の比較

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個人事業主や中小企業の会社役員が使える節税対策としてよく挙げられるのが「iDeCo」と「小規模企業共済」です。

どちらも掛金が全額所得控除になる有効な節税対策ですが、よく知らずに加入すると逆に損をすることも……。

そこでこの記事では、下記ついて解説します。

  • iDeCoと小規模企業共済の違いは?
  • 各制度のメリット・デメリットは?
  • 災害など”万が一”のときはどうなるの?
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小規模企業共済とiDeCoの違い

小規模企業共済とiDeCoは、どちらも自営業者が利用できる老後資金対策の一種です。

iDeCoは会社員や公務員でも加入できるのに対し、小規模企業共済は個人事業主か中小企業の役員しか利用できません。

項目 iDeCo 小規模企業共済
加入資格 65歳未満の国民年金の被保険者 従業員が20人以下(※)の個人事業主や会社の役員
※一定の業種を除くサービス業などは5人以下
※※会社員の副業では加入できない
掛金 自営業者は月6.8万円まで、会社役員は最大で月2.3万円
(加入資格区分によって上限額が異なる)
月1,000円〜7万円まで
掛金の運用者 加入者自身 中小機構
受取方法 60歳以降から一括、分割、一括と分割の併用(※)で受け取れる
※併用の可否は証券会社によって異なる
廃業などを理由とした解約により、一括、分割、一括と分割の併用で受け取れる
税金の優遇措置
  • 掛金全額が所得控除の対象
  • 受取時も公的年金等控除・退職所得控除の対象
  • 運用益は非課税
  • 掛金全額が所得控除の対象
  • 受取時も公的年金等控除・退職所得控除の対象
実施主体 国民年金基金連合 独立行政法人中小企業基盤整備機構

どちらの制度も拠出・受取の両方で控除が受けられ、節税メリットが大きいのがポイントです。

第一号被保険者が入れる制度には「付加年金」や「国民年金基金」もありますが、受け取り方法に「一括」を選択できるのは今のところiDeCoと小規模企業共済のみです。

(注)iDeCoの掛金上限は国民年金基金との合算。

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小規模企業共済とiDeCoのメリット・デメリット

節税面ではほぼ同等のメリットがあるiDeCoと小規模企業共済ですが、細かい部分で異なります。ここでは両制度のメリット・デメリットを順に詳しく解説します。

小規模企業共済のメリットとデメリット

<小規模企業共済のメリット>

  • 掛金が全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)
    最大84万円の所得控除が受けられます。
  • 12カ月納付すれば任意解約できる
    1年以上継続して掛金を納付すれば、途中解約しても掛金の80%は戻ってきます。また、継続20年以上で掛金の戻りは100%です。
  • 退職金・老後資金になる
    180カ月以上掛金を払い込むと65歳以降から老齢給付が受けられます。
  • 廃業または法人が解散した場合は掛金の100%以上が戻ってくる
    任意解約は元本割れしますが、廃業による脱退は元本が保証されます。
  • 自己破産した場合でも、差し押さえの対象外
    共済金は法律により差し押さえが禁止されています。
  • 貸付制度あり
    掛金の範囲内で借り入れができます。
  • 加入後に従業員数が増えても継続できる
    加入時点で資格を満たしていれば、その後に従業員数が増えても継続して加入できます(ただし、法人成りするときに加入資格を外れると解約になる(参考:中小機構HP「共済金(解約手当金)について」より))。

小規模企業共済の予定利率は、2021年現在1.0%です。利率は変動するため、加入次点で利率が固定されてしまう国民年金基金よりはまだインフレに対応していますね。

また、廃業の場合は掛金が100%戻ってくる点と、もしものときに借り入れができる点もメリット。

年払いでの前納もできるため、年末駆け込みの節税対策としても使えます。

<小規模企業共済のデメリット>

  • 掛け捨てリスクがある
    掛金納付月が12カ月未満で解約すると、掛金は掛け捨てです。また共済事由が生じた場合でも6カ月未満は掛け捨てになります。
  • 加入期間20年未満は元本割れする
    途中解約した場合、納付月12カ月〜84カ月未満までは掛金の80%。以降は段階的に割合が上がりますが、20年未満は元本割れします。
  • 任意解約での解約手当金は雑所得
    税金が発生します。
  • 副業で開業しても加入できない
    「法人または個人事業主と常時雇用関係にある方」は対象外です。例えば賃貸経営を兼業でやっているサラリーマンなどは加入できません(参考:中小機構HP「加入資格」より)

短期間で解約すると、掛け捨てや元本割れのリスクがある点には注意が必要です。

iDeCoのメリットとデメリット

<iDeCoのメリット>

  • 掛金が全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)
    自営業の人は最大81.6万円の控除が受けられます。
  • 運用益が非課税
    掛金は投資信託などで運用でき、利益が出た場合も全額非課税です。
  • 退職金・老後資金になる
    原則60歳以上から掛金を一括・分割または併用して老齢給付を受けられます。また運用は75歳まで延長可能です。
  • 転職しても持ち運び可能
    転職・廃業など働き方が変わっても継続して運用できます。
  • 差し押さえの対象外
    iDeCoも差し押さえ禁止財産です。

iDeCoでは、投資信託などを使って自分で掛金を運用します。NISAと同様に資産運用の優遇措置の側面が強い制度といえるでしょう。

<iDeCoのデメリット>

  • 原則60歳まで引き出せない
    iDeCoはたとえ廃業しても原則60歳までは引き出せず、長期的に資金が拘束されてしまいます。
  • 手数料がかかる
    口座開設手数料、事務手数料などの各種手数料がかかります。
  • 元本保証がない
    リスク資産での運用は元本保証がなく、かならずプラスで受け取れるとは限りません。

iDeCoは一度始めると途中で解約することが難しく、また継続している限り手数料がかかる点に注意が必要です。

iDeCoについては「iDeCo(個人型確定拠出年金)とは?仕組みやデメリットをわかりやすく解説」で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

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「災害時は?」「海外移住したら?」各制度のよくある質問

iDeCoも小規模企業共済も長期的な加入が前提ですが、人生には何があるかわかりません。

そこで「こんなときはどうなるの?」という”よくある質問”に答えます。

Q1.「災害の被災者になってしまったら?」

<小規模企業共済>
被害を受けた地域の契約者は、無金利または低金利で災害時貸付が受けられます(対象の災害や貸付の概要については中小機構HPの「災害にかかる共済契約者対策について」で公表)。

また、掛金の納付期限延長や減額、廃業を決めた場合は共済金の申請など柔軟に対応できます。

<iDeCo>
特例措置として積み立ての一時停止などができます。

ただしiDeCoは脱退一時金の条件が厳しいため、原則として掛金は引き出せないと考えたほうがよいでしょう。

Q2.「途中で解約したくなったら?」

<小規模企業共済>
解約は任意で可能です。12カ月以上継続して掛金を納付していれば、掛金の80%以上が解約手当金として戻ってきます。ただし解約手当金は一時所得の扱いになり、その年に得た他の一時所得と合算されますので注意してください。
<iDeCo>
原則として解約はできません。国民年金保険料を免除されているなど、一定の条件を満たしていれば脱退は可能ですが、条件が厳しいため該当する人は少ないでしょう(参考:iDeCo公式サイト「脱退一時金」より)。脱退は難しくても、掛金の拠出を止められます。その場合「運用指図者」として資産の運用指示だけ行います。

Q3.「契約者が亡くなったら?」

小規模企業共済もiDeCoも、遺族へ一時金が支給されます。一時金はみなし財産扱いのため、相続税の申告対象です。

小規模企業共済は掛金以上の金額が遺族へ支払われますが、iDeCoは運用状況により元本割れした金額になる可能性があります。

Q4.「海外で暮らすことになったら?」

<小規模企業共済>
海外への移住は解約事由にあたりませんので、加入を継続できます。しかし仕事の状況によっては節税メリットが薄れるでしょう。なお海外移住に際して廃業する場合は、共済金が受け取れます。
<iDeCo>
原則として加入資格を失い、拠出ができなくなります。しかし、非居住者になるだけでは脱退条件を満たさないため、運用指図者として積み立ててきた掛金の運用を続けます。
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iDeCoと小規模企業共済は併用できる

iDeCoと小規模企業共済は併用できます。

両方に加入した場合、個人事業主なら最大で月額13.8万円、年間165.6万円が控除できます。中小企業の法人役員の場合、最大で月額9.3万円、年間111.6万円です。

ただし、いくら節税効果が高くても金額設定は慎重にしましょう。

というのも、

  • iDeCoは掛金を変更できるのが年1回のみ
  • 小規模企業共済は、途中で掛金を減額すると減額分は以降も運用されない

例えば小規模企業共済へ掛金7万円で12カ月納付し、その後に3万円へ掛金を減額した場合、それまで積み立ててきた4万円×12カ月=48万円は以降の運用からはずされます。

ただお金を預けているだけの状態になり、1円も金利がつきません。(詳しくはこちらのサイトを参考にしてください)

「ふるさと納税」や「生命保険料控除」など個人でできる節税対策は他にもあるため、それらと組み合わせて無理のない額を積み立てましょう。

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どちらか一方なら小規模企業共済がおすすめ

併用できるとはいえ、一方しか加入する余裕がない場合はどちらを選べばよいのでしょうか?

個人事業主なら、小規模企業共済がおすすめです。

  • 任意解約できる
  • 貸付制度がある
  • 掛金を納め続ければ元本割れはない

iDeCoより柔軟性があり、もしものときに頼りになります。

一方で会社役員の場合、退職金として受け取る以外は節税する方法がないため(解約一時金は個人の所得になる)、個人事業主よりも小規模企業共済の優先度は下がるでしょう。

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まとめ

小規模企業共済もiDeCoも、掛金が全額所得控除になる節税効果の高い制度です。

  • 転ばぬ先の杖として使うなら小規模企業共済
  • 資産運用で積極的に老後資金を準備したいならiDeCo

併用して利用できますが、どちらか一方なら柔軟性の高い小規模企業共済をおすすめします。

なお、資産運用をしたいのであればNISAもおすすめです。

iDeCoとNISAの違いについては「iDeCo(個人型確定拠出年金)とは?仕組みやデメリットをわかりやすく解説」で解説していますので、ぜひご覧ください。

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